二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第四条
(登録記録の編成)
令和六年経済産業省令第七十五号
登録記録の表題部は、別表第一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2 権利部には試掘権に関する登録の登録事項を記録するものとする。
(登録記録の編成)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十五号)
第4条 (登録記録の編成)
登録記録の表題部は、別表第一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2 権利部には試掘権に関する登録の登録事項を記録するものとする。