産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関する省令 第一条

(経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る要件)

令和六年法務省・経済産業省令第二号

産業競争力強化法(以下「法」という。)第二十一条の十九第一項の経済産業省令・法務省令で定める要件は、株式会社(同項に規定する株式会社をいう。以下同じ。)について次のいずれにも該当するものであることとする。 一 当該株式会社について、次のいずれかに該当すること。 二 法第二十一条の十九第一項の規定により読み替えて適用する会社法(以下「読替え後の会社法」という。)第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)が募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の募集事項(同項に規定する募集事項をいう。)を定めた場合において、その募集新株予約権を割り当てようとするときは、次に掲げる者のいずれかに割り当てることとしていること。 三 当該株式会社の株主と当該株式会社との間又は当該株式会社の株主の間に、当該株式会社が募集新株予約権を発行する条件その他の当該株式会社が募集新株予約権を発行する場合の取扱いに関する書面又は電磁的記録による合意(以下この号において「新株予約権合意」という。)があること(新株予約権合意をしている株主の有する当該株式会社の議決権の合計が、当該株式会社の総株主の議決権の三分の二以上である場合に限る。)。 四 読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任を行おうとするときは、同項に規定する株主総会において、取締役がその旨を説明することとしていること。

第1条

(経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る要件)

産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関する省令の全文・目次(令和六年法務省・経済産業省令第二号)

第1条 (経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る要件)

産業競争力強化法(以下「法」という。)第21条の19第1項の経済産業省令・法務省令で定める要件は、株式会社(同項に規定する株式会社をいう。以下同じ。)について次のいずれにも該当するものであることとする。 一 当該株式会社について、次のいずれかに該当すること。 二 法第21条の19第1項の規定により読み替えて適用する会社法(以下「読替え後の会社法」という。)第239条第1項の決議による委任に基づき、取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)が募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の募集事項(同項に規定する募集事項をいう。)を定めた場合において、その募集新株予約権を割り当てようとするときは、次に掲げる者のいずれかに割り当てることとしていること。 三 当該株式会社の株主と当該株式会社との間又は当該株式会社の株主の間に、当該株式会社が募集新株予約権を発行する条件その他の当該株式会社が募集新株予約権を発行する場合の取扱いに関する書面又は電磁的記録による合意(以下この号において「新株予約権合意」という。)があること(新株予約権合意をしている株主の有する当該株式会社の議決権の合計が、当該株式会社の総株主の議決権の三分の二以上である場合に限る。)。 四 読替え後の会社法第239条第1項の決議による委任を行おうとするときは、同項に規定する株主総会において、取締役がその旨を説明することとしていること。