産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関する省令 第三条

(株主総会の決議があった旨の通知の相手方)

令和六年法務省・経済産業省令第二号

法第二十一条の十九第二項に規定する経済産業省令・法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 株主となろうとする者 二 新株予約権者となろうとする者

第3条

(株主総会の決議があった旨の通知の相手方)

産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関する省令の全文・目次(令和六年法務省・経済産業省令第二号)

第3条 (株主総会の決議があった旨の通知の相手方)

法第21条の19第2項に規定する経済産業省令・法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 株主となろうとする者 二 新株予約権者となろうとする者

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