合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 第七条

(木材関連事業者による情報の伝達方法)

令和六年農林水産省・経済産業省令第二号

法第八条の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに伝達すべき事項を記録したものを交付する方法 三 木材等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものに伝達すべき事項を表示する方法

2 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、他の木材関連事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第7条

(木材関連事業者による情報の伝達方法)

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第7条 (木材関連事業者による情報の伝達方法)

法第8条の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに伝達すべき事項を記録したものを交付する方法 三 木材等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものに伝達すべき事項を表示する方法

2 前項第1号及び第2号に掲げる方法は、他の木材関連事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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