合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 第三条

(原材料情報に関する記録の作成方法)

令和六年農林水産省・経済産業省令第二号

法第七条第一項の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。 一 書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成すること。 二 事務所、工場、事業場又は倉庫(以下「事務所等」という。)ごとに作成すること。ただし、主たる事務所その他の事務所等において一括して譲受け等をしているため当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、法第六条第一項に規定する収集又は整理をする事務所等において当該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、一括して作成することができる。 三 法第六条第一項各号に規定する木材等の種類、取引をした期間その他の区分に応じて、分類又は整理をした記録を作成すること。

2 法第六条第二項第一号に規定する樹種の記録の作成は、取引において通常用いている名称を記録することにより行うものとする。

3 法第六条第二項第一号に規定する地域の記録の作成は、当該地域が我が国のものにあっては国内産である旨を、当該地域が我が国以外の原産国のものにあっては当該原産国が産地である旨を記録すること。ただし、当該地域が国内のものにあっては、国内産である旨の記録に代えて、当該産地の属する都道府県、市町村その他一般に知られている地名が当該地域である旨を記録することができる。

4 法第六条第二項第二号に掲げる情報の記録の作成は、当該情報のうち合法性の確認に関する部分を記録することにより行うものとする。

第3条

(原材料情報に関する記録の作成方法)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令の全文・目次(令和六年農林水産省・経済産業省令第二号)

第3条 (原材料情報に関する記録の作成方法)

法第7条第1項の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。 一 書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成すること。 二 事務所、工場、事業場又は倉庫(以下「事務所等」という。)ごとに作成すること。ただし、主たる事務所その他の事務所等において一括して譲受け等をしているため当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、法第6条第1項に規定する収集又は整理をする事務所等において当該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、一括して作成することができる。 三 法第6条第1項各号に規定する木材等の種類、取引をした期間その他の区分に応じて、分類又は整理をした記録を作成すること。

2 法第6条第2項第1号に規定する樹種の記録の作成は、取引において通常用いている名称を記録することにより行うものとする。

3 法第6条第2項第1号に規定する地域の記録の作成は、当該地域が我が国のものにあっては国内産である旨を、当該地域が我が国以外の原産国のものにあっては当該原産国が産地である旨を記録すること。ただし、当該地域が国内のものにあっては、国内産である旨の記録に代えて、当該産地の属する都道府県、市町村その他一般に知られている地名が当該地域である旨を記録することができる。

4 法第6条第2項第2号に掲げる情報の記録の作成は、当該情報のうち合法性の確認に関する部分を記録することにより行うものとする。

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