合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 第九条
(法第十二条の主務省令で定める基準)
令和六年農林水産省・経済産業省令第二号
法第十二条の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる木材等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 法第六条第一項第一号及び第三号に規定する木材等年間の譲受け等をする木材等の総量が三万立方メートル 二 法第六条第一項第二号に規定する木材等次に掲げる木材等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準