合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 第八条
(木材関連事業者による伝達事項)
令和六年農林水産省・経済産業省令第二号
法第八条に規定する法第七条第一項に規定する記録に関する情報として主務省令で定める情報は、同項の規定により作成した記録のうち合法性の確認に用いた情報とする。
(木材関連事業者による伝達事項)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令の全文・目次(令和六年農林水産省・経済産業省令第二号)
第8条 (木材関連事業者による伝達事項)
法第8条に規定する法第7条第1項に規定する記録に関する情報として主務省令で定める情報は、同項の規定により作成した記録のうち合法性の確認に用いた情報とする。