合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 第十条

(定期の報告)

令和六年農林水産省・経済産業省令第二号

法第十二条の規定による報告は、書面又は電磁的記録により、毎年六月末日までに、当該日が属する年度の前年度における法第六条第一項各号に掲げる行為ごとの木材等についてしなければならない。

2 前項の報告は、次の各号に掲げる木材等の区分に応じ、当該各号に定める主務大臣に提出しなければならない。 一 法第六条第一項各号に掲げる行為に係る木材(第三号の木材等を除く。)農林水産大臣 二 法第六条第一項第二号に規定する譲受け等に係る木材等(前号及び次号の木材等を除く。)経済産業大臣 三 法第六条第一項第一号又は第三号及び前号に掲げる行為に係る木材等農林水産大臣及び経済産業大臣

第10条

(定期の報告)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令の全文・目次(令和六年農林水産省・経済産業省令第二号)

第10条 (定期の報告)

法第12条の規定による報告は、書面又は電磁的記録により、毎年六月末日までに、当該日が属する年度の前年度における法第6条第1項各号に掲げる行為ごとの木材等についてしなければならない。

2 前項の報告は、次の各号に掲げる木材等の区分に応じ、当該各号に定める主務大臣に提出しなければならない。 一 法第6条第1項各号に掲げる行為に係る木材(第3号の木材等を除く。)農林水産大臣 二 法第6条第1項第2号に規定する譲受け等に係る木材等(前号及び次号の木材等を除く。)経済産業大臣 三 法第6条第1項第1号又は第3号及び前号に掲げる行為に係る木材等農林水産大臣及び経済産業大臣