合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 第四条
(原材料情報に関する記録の保存期間)
令和六年農林水産省・経済産業省令第二号
法第七条第一項の主務省令で定める期間は、五年(同項に規定する記録を作成した日から法第八条に規定する譲渡しをするまでの期間が五年を超える場合にあっては、当該譲渡しをするまでの期間)とする。
(原材料情報に関する記録の保存期間)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令の全文・目次(令和六年農林水産省・経済産業省令第二号)
第4条 (原材料情報に関する記録の保存期間)
法第7条第1項の主務省令で定める期間は、五年(同項に規定する記録を作成した日から法第8条に規定する譲渡しをするまでの期間が五年を超える場合にあっては、当該譲渡しをするまでの期間)とする。