脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく低炭素水素等供給等事業計画の認定等に関する省令

令和六年経済産業省・国土交通省令第三号

第一条

(定義)

この省令において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(低炭素水素等供給等事業計画の認定の申請)

法第七条第一項の規定により低炭素水素等供給等事業計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書 二 申請者の直近の三事業年度の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの) 三 当該低炭素水素等供給等事業計画に法第七条第三項各号に掲げる事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類 四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類 五 供給等施設を整備する場合にあっては、その規模を明らかにした図面 六 供給等施設を整備する場合にあっては、その場所を明示した国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一以上の地形図 七 導管を設置する場合にあっては、その内径及び導管内の常用圧力(正常時における導管内の最高運転圧力をいう。第六項第二号において同じ。)の選定根拠を記載した書類

3 第一項の場合において、法第十一条第一項の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第三条の四第一項各号に掲げる書類(技術基準対象施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準対象施設をいう。次項の表において同じ。)の建設又は改良を行わない場合にあっては、同令第三条の四第一項第四号に掲げる書類に限る。第四条第三項において同じ。)を添付しなければならない。

4 第一項の場合において、法第十一条第二項の規定の適用を受けようとするときは、次の表の上欄に掲げる規定の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項を第一項の申請書に記載し、かつ、第二項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

5 主務大臣は、第一項の申請書及び前三項の書類のほか、低炭素水素等供給等事業計画が法第七条第五項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

6 法第七条第二項第六号及び同条第三項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 供給等施設の規模及び場所に関する事項 二 導管を設置する場合にあっては、その延長及び内径並びに導管内の常用圧力

第三条

(低炭素水素等供給等事業計画の認定)

主務大臣は、法第七条第一項の規定により低炭素水素等供給等事業計画の提出を受けた場合において、同条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該低炭素水素等供給等事業計画の認定をするときは、申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。

2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。

3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 認定の日付 二 低炭素水素等供給等事業計画認定番号 三 認定供給等事業者の名称 四 認定供給等事業計画の概要

4 主務大臣は、法第七条第二項第五号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画について第一項の認定をしたときは、様式第五により、当該認定について、前項各号に掲げる事項を、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(次条第九項及び第七条第三項において「機構」という。)に通知するものとする。

第四条

(認定供給等事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)

法第八条第一項本文の規定により認定供給等事業計画の変更の認定を受けようとする者(第六項及び第七項において「変更申請者」という。)は、様式第六による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該認定供給等事業計画に従って行われる低炭素水素等供給等事業の実施状況を記載した書類 二 第二条第二項各号に掲げる書類(この場合において、同項第一号及び第二号中「申請者」とあるのは、「変更申請者」と読み替えるものとする。)

3 第一項の場合において、法第十一条第一項の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、港湾法施行規則第三条の四第一項各号に掲げる書類のうち認定供給等事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

4 第一項の場合において、法第十一条第二項の規定の適用を受けようとするときは、次の表の上欄に掲げる規定の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項を第一項の申請書に記載し、かつ、第二項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

5 主務大臣は、第一項の申請書及び前三項の書類(第二項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の認定供給等事業計画が法第八条第七項において準用する法第七条第五項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

6 主務大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、法第八条第七項において準用する法第七条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定供給等事業計画の変更の認定をするときは、変更申請者に様式第七による認定書を交付するものとする。

7 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による通知書を変更申請者に交付するものとする。

8 主務大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第九により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 変更の認定の日付 二 変更後の低炭素水素等供給等事業計画認定番号 三 認定供給等事業者の名称 四 変更後の認定供給等事業計画の概要

9 主務大臣は、法第七条第二項第五号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画について第六項の変更の認定をしたときは、様式第十により、当該変更の認定について、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。

第五条

(認定供給等事業計画の軽微な変更)

法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 認定供給等事業者の氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更 二 前号に掲げるもののほか、認定供給等事業計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

2 前項に規定する認定供給等事業計画の軽微な変更を行った認定供給等事業者は、法第八条第二項の規定により、遅滞なく、様式第十一によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。

第六条

(認定供給等事業計画の変更の指示)

主務大臣は、法第八条第四項の規定により認定供給等事業計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十二による通知書を当該変更の指示を受ける認定供給等事業者に交付するものとする。

第七条

(認定供給等事業計画の認定の取消し)

主務大臣は、法第八条第三項又は第四項の規定により認定供給等事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十三による通知書を当該認定が取り消される認定供給等事業者に交付するものとする。

2 主務大臣は、認定供給等事業計画の認定を取り消したときは、様式第十四により、当該認定の取消しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 認定の取消しの日付 二 低炭素水素等供給等事業計画認定番号 三 認定を取り消された事業者の名称

3 主務大臣は、第三条第四項の規定による通知に係る認定供給等事業計画の認定を取り消したときは、様式第十五により、当該認定の取消しについて、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。

第八条

(地位の承継の申請及び承認)

法第九条の規定により認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、様式第十六による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請の原因となる事実を証する書類 二 第二条第二項第一号及び第二号に掲げる書類(この場合において、同項第一号及び第二号中「申請者」とあるのは、「認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位の承継の承認を受けようとする者」と読み替えるものとする。)

第九条

(実施状況の報告)

認定供給等事業者は、認定供給等事業計画の各事業年度における実施状況を、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十七により主務大臣に報告しなければならない。