地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
令和六年環境省令第三十三号
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(令和六年環境省令第三十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
- 法令番号: 令和六年環境省令第三十三号
- 公布日: 2025-04-01