特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第二条

令和六年経済産業省・環境省令第一号

新施行令第一条第二号ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物となったものに係る法第三十二条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同項及び法第三十四条から第三十六条までの規定の例により行うことができる。

第2条

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(令和六年経済産業省・環境省令第一号)

第2条

新施行令第1条第2号ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物となったものに係る法第32条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同項及び法第34条から第36条までの規定の例により行うことができる。

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