PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令 第7条

(運送)

PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令の全文・目次(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)

第7条 (運送)

許可製造業者は、PFOI又は汚染物を入れた保管容器を運送するときは、当該保管容器の転倒を防止する措置を講じなければならない。