PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令 第10条
(管理責任者)
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令の全文・目次(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)
第10条 (管理責任者)
許可製造業者は、次の各号に掲げる業務の管理について知識を有する者のうちから管理責任者を選任し、その者に当該業務を管理させなければならない。 一移替えに関すること。 二使用設備に関すること。 三PFOIの排出量の把握に関すること。 四PFOI又は汚染物を入れた保管容器の保管に関すること。 五製造設備、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面の点検に関すること。 六PFOI又は汚染物を入れた保管容器の運送に関すること。 七PFOI又は汚染物が漏出した場合の措置に関すること。
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