PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令 第3条
(使用設備)
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令の全文・目次(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)
第3条 (使用設備)
許可製造業者は、使用設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。 一使用設備は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対して、十分な強度を有するものであること。 二使用設備は、PFOIが漏出するおそれがないよう、腐食しにくい材料を用いたもの又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。 三使用設備は、PFOIが漏出した場合に地下に浸透することがないよう、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面に設置すること。 四使用設備は、PFOIの使用の用にのみ供する設備であること。ただし、洗浄、掃除等により使用設備中のPFOIを除去することができる場合は、この限りでない。 五使用設備の開口した箇所には、局所排気装置を設置する措置、受皿を設ける措置その他PFOIの飛散及び流出の拡大を防止するための措置を講ずること。 六使用設備から排出する気体及び液体に含まれるPFOIの量を低減するため、集じん装置、スクラバーその他これらと同等の機能を有する装置を設置すること。 七使用設備の見やすい箇所に、当該使用設備がPFOIを使用するものである旨を表示すること。 八前各号に掲げるもののほか、使用設備からのPFOIの漏出等を防止するために必要な措置を講ずること。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令の全文・目次ページへ →