PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第2条
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PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の全文・目次(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号)
第2条 (移替え)
PFOI取扱事業者は、移替えを行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 一コンクリート造の床面若しくは合成樹脂等により被覆した床面の屋内において、又は密閉式の機器を用いて行うこと。 二PFOIが飛散又は流出する可能性のある箇所には、受皿を設ける措置その他PFOIの飛散又は流出の拡大を防止するための措置を講ずること。 三PFOIが飛散又は流出した場合に備えて、布等を準備すること。 四移替えに使用した機器については、洗浄し、又は布等でふき取り、PFOIが残留しないよう努めること。 五前号の洗浄に用いた液体又はふき取りに用いた布等は、保管容器に入れて保管すること。ただし、当該液体については、当該液体に含まれるPFOIの量を低減させるための措置を講じて排出する場合は、この限りでない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の全文・目次ページへ →