PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第8条

(漏出時の措置)

PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の全文・目次(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号)

第8条 (漏出時の措置)

PFOI取扱事業者は、PFOI又は汚染物が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。 二漏出したPFOI又は汚染物について回収するよう努めること。 三回収したPFOI又は汚染物及び回収に伴って生じた汚染物を、保管容器に入れて保管すること。