自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第七条

(資格確認書の交付等)

令和六年防衛省令第四号

法第二十二条第六項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める自衛官等は、次に掲げる事項を記載した申請書を実施機関の長に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。 一 申請の年月日 二 自衛官等の氏名及び生年月日並びに自衛官診療証記号・番号(法第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号をいう。以下同じ。)又は個人番号 三 申請の理由

2 実施機関の長は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、当該自衛官等に対し、法第二十二条第六項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した別紙様式第一の二によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであって、別紙様式第一の二により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面により交付又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において実施機関の長が定めるものとする。

3 法第二十二条第六項に規定する防衛省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 交付又は提供に係る自衛官等の氏名、性別及び生年月日 二 自衛官診療証記号・番号及び発行者符号(法第二十二条第七項に規定する発行者符号をいう。第七条の三第一項第二号において同じ。)並びに実施機関の長の名称 三 資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日 四 一部負担金の割合 五 有効期限

4 法第二十二条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって防衛省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。

第7条

(資格確認書の交付等)

自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の全文・目次(令和六年防衛省令第四号)

第7条 (資格確認書の交付等)

法第22条第6項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める自衛官等は、次に掲げる事項を記載した申請書を実施機関の長に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。 一 申請の年月日 二 自衛官等の氏名及び生年月日並びに自衛官診療証記号・番号(法第22条第7項に規定する自衛官診療証記号・番号をいう。以下同じ。)又は個人番号 三 申請の理由

2 実施機関の長は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、当該自衛官等に対し、法第22条第6項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した別紙様式第一の二によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第4項に規定するものであって、別紙様式第一の二により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面により交付又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において実施機関の長が定めるものとする。

3 法第22条第6項に規定する防衛省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 交付又は提供に係る自衛官等の氏名、性別及び生年月日 二 自衛官診療証記号・番号及び発行者符号(法第22条第7項に規定する発行者符号をいう。第7条の3第1項第2号において同じ。)並びに実施機関の長の名称 三 資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日 四 一部負担金の割合 五 有効期限

4 法第22条第6項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって防衛省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。

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