自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第五条の二

(自衛官等となった者の資格取得届等)

令和六年防衛省令第四号

自衛官等(訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補を除く。次項において同じ。)となった者は、その日から五日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第七条の三第二項第二号及び第七条の四第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))及び自衛官等となった日を記載した別紙様式第一による自衛官資格取得届を実施機関の長に提出しなければならない。

2 自衛官等は、その氏名、住所又は個人番号に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を実施機関の長に提出しなければならない。

第5条の2

(自衛官等となった者の資格取得届等)

自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の全文・目次(令和六年防衛省令第四号)

第5条の2 (自衛官等となった者の資格取得届等)

自衛官等(訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補を除く。次項において同じ。)となった者は、その日から五日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号。第7条の3第2項第2号及び第7条の4第2項において「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))及び自衛官等となった日を記載した別紙様式第一による自衛官資格取得届を実施機関の長に提出しなければならない。

2 自衛官等は、その氏名、住所又は個人番号に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を実施機関の長に提出しなければならない。

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