自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第八条

(療養の給付等)

令和六年防衛省令第四号

法第二十二条第五項に規定する本人の資格に係る情報(同条第一項の規定による給付又は支給に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項第三号において同じ。)の照会を行う方法として防衛省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

2 令第十七条の五の二第一項の規定及び令第十七条の八の三第二項の規定により読み替えて適用する令第十七条の四第一項に規定する自衛官等であることの確認を受ける方法として防衛省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 資格確認書を提出し、又は提示する方法 二 処方箋を提出する方法(特定医療機関等(薬局に限る。次条において「特定薬局」という。)から療養を受けようとする場合に限る。) 三 特定医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の本人の資格に係る情報を用いて、国に対し、電磁的方法により、あらかじめ照会を行い、国から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該特定医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該特定医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第二十二条第五項に規定する電子資格確認をいう。第十四条第二項において同じ。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) 四 前各号に掲げる方法のほか、健康保険法第六十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法

3 前二項の規定(前項第三号を除く。)は、特定医療機関等から入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養を受ける場合について準用する。

第8条

(療養の給付等)

自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の全文・目次(令和六年防衛省令第四号)

第8条 (療養の給付等)

法第22条第5項に規定する本人の資格に係る情報(同条第1項の規定による給付又は支給に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項第3号において同じ。)の照会を行う方法として防衛省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

2 令第17条の5の2第1項の規定及び令第17条の8の3第2項の規定により読み替えて適用する令第17条の4第1項に規定する自衛官等であることの確認を受ける方法として防衛省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 資格確認書を提出し、又は提示する方法 二 処方箋を提出する方法(特定医療機関等(薬局に限る。次条において「特定薬局」という。)から療養を受けようとする場合に限る。) 三 特定医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の本人の資格に係る情報を用いて、国に対し、電磁的方法により、あらかじめ照会を行い、国から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該特定医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該特定医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第22条第5項に規定する電子資格確認をいう。第14条第2項において同じ。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) 四 前各号に掲げる方法のほか、健康保険法第63条第3項に規定する厚生労働省令で定める方法

3 前二項の規定(前項第3号を除く。)は、特定医療機関等から入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養を受ける場合について準用する。

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