自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第十条
(防衛省令で定める特別の事情)
令和六年防衛省令第四号
令第十七条の四の二第一項に規定する防衛省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
(防衛省令で定める特別の事情)
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の全文・目次(令和六年防衛省令第四号)
第10条 (防衛省令で定める特別の事情)
令第17条の4の2第1項に規定する防衛省令で定める特別の事情は、健康保険法第75条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。