自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第四条
(自衛官等が負傷し、又は疾病にかかった場合の措置)
令和六年防衛省令第四号
実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、療養を受けることを求めた場合には、令第十七条の四第一項第一号から第三号までに掲げる医療機関(以下「部内医療機関」という。)において療養を行うことに努めなければならない。
2 実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、令第十七条の四第一項第四号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「契約医療機関等」という。)又は同項第五号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養を受けることを求めた場合には、当該医療機関又は薬局において療養を受けさせなければならない。自衛官等が部内医療機関において療養を受けることを求め、その療養を受けることが困難であるとその実施機関の長が認めた場合においても、同様とする。
3 実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、部内医療機関、契約医療機関等及び保険医療機関等以外の医療機関又は薬局(第十三条第一項において「非契約医療機関等」という。)において療養を受けることを求め、又は療養を受けた場合において、部内医療機関、契約医療機関等又は保険医療機関等において療養を受けることが適当であると認めたときは、その旨を勧奨しなければならない。
4 自衛官等は、負傷し、又は疾病にかかり、自己を管轄区分とする実施機関の長の監督する病院及び診療所以外の医療機関又は薬局において療養を受けた場合には、自己を管轄区分とする実施機関の長に対して速やかにその旨を届け出なければならない。