行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第二十二条の二

令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第二条の表二十の二の項で定める事務は、児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同表二十の二の項で定める情報は、当該申込みを行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報とする。

第22条の2

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の全文・目次(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)

第22条の2

第2条の表二十の二の項で定める事務は、児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同表二十の二の項で定める情報は、当該申込みを行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報とする。