行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第十五条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第二条の表十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童福祉法第十九条の三第三項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 二 児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務次に掲げる情報 三 児童福祉法第十九条の七の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る小児慢性特定疾病医療を受けた小児慢性特定疾病児童等に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報 四 児童福祉法施行規則第七条の九第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る次に掲げる情報

第15条

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の全文・目次(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)

第15条

第2条の表十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童福祉法第19条の3第3項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 二 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務次に掲げる情報 三 児童福祉法第19条の7の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る小児慢性特定疾病医療を受けた小児慢性特定疾病児童等に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報 四 児童福祉法施行規則第7条の9第3項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第19条の3第7項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る次に掲げる情報