行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第十八条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第二条の表十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童福祉法第二十一条の五の二十九の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務当該支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報 二 児童福祉法第二十一条の五の三十一の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

第18条

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の全文・目次(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)

第18条

第2条の表十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童福祉法第21条の5の29の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務当該支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報 二 児童福祉法第21条の5の31の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報