預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
- 法令番号: 令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号
- 公布日: 2024-03-29