国際規制物資の使用等に関する規則 第九条

(法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

令和六年原子力規制委員会規則第四号

法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第9条

(法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(令和六年原子力規制委員会規則第四号)

第9条 (法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

法第61条の4第3号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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