国際規制物資の使用等に関する規則 第八条

令和六年原子力規制委員会規則第四号

法第六十一条の三第九項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地 三 国際規制物資の種類及び数量 四 予定される廃棄の期間

2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。

3 法第六十一条の三第九項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。

第8条

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(令和六年原子力規制委員会規則第四号)

第8条

法第61条の3第9項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地 三 国際規制物資の種類及び数量 四 予定される廃棄の期間

2 前項第3号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。

3 法第61条の3第9項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。

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