クラウド六法国際規制物資の使用等に関する規則第二章 国際規制物資の使用等に関する規制第十七条国際規制物資の使用等に関する規則 第十七条(使用の廃止等に伴う措置)令和六年原子力規制委員会規則第四号旧国際規制物資使用者等は、法第六十一条の九の三第一項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。