国際規制物資の使用等に関する規則 第十七条

(使用の廃止等に伴う措置)

令和六年原子力規制委員会規則第四号

旧国際規制物資使用者等は、法第六十一条の九の三第一項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。

第17条

(使用の廃止等に伴う措置)

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(令和六年原子力規制委員会規則第四号)

第17条 (使用の廃止等に伴う措置)

旧国際規制物資使用者等は、法第61条の9の3第1項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次ページへ →