国際規制物資の使用等に関する規則 第十二条

(記録)

令和六年原子力規制委員会規則第四号

法第六十一条の七に規定する記録は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあっては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあっては発電用原子炉)ごとに、同表の第二欄に掲げる記録事項について、同表の第三欄に掲げるところに従って記録し、同表の第四欄に掲げる期間、これを保存しなければならない。

2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。

3 次に掲げる記録事項を記録する場合には、バッチ(バッチのほかに、より細分化した単位を核燃料物質の計量及び管理に用いる場合にあっては、当該単位(以下「単位体」という。))ごとに記載しなければならない。 一 第一項の表の加工事業者の項第一号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる記録事項 二 第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第十号まで及び第十九号に掲げる記録事項 三 第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第十号まで及び第十九号に掲げる記録事項 四 第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第八号までに掲げる記録事項 五 第一項の表の再処理事業者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項 六 第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第五号までに掲げる記録事項 七 第一項の表の使用者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項 八 第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項

4 次に掲げる記録事項を記録する場合には、ウラン、トリウム、プルトニウム及び特定核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム二四一をいう。)の種類別に記載しなければならない。 一 第一項の表の加工事業者の項第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる記録事項 二 第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第三号まで、第五号及び第十号に掲げる記録事項 三 第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第三号まで、第五号及び第十号に掲げる記録事項 四 第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる記録事項 五 第一項の表の再処理事業者の項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる記録事項 六 第一項の表の廃棄事業者の項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる記録事項 七 第一項の表の使用者の項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる記録事項 八 第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる記録事項

5 次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記録事項のほか、在庫変動、実在庫量、加工工程、再処理工程、廃棄物管理に係る処理工程、使用等の状況を説明するために必要な核燃料物質の組成、形状、濃縮度等の事項であって、国際約束に基づく保障措置その他の規制の円滑な適用に資するために必要なものを併せて記載しなければならない。 一 第一項の表の加工事業者の項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる記録事項 二 第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる記録事項 三 第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる記録事項 四 第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる記録事項 五 第一項の表の再処理事業者の項第一号、第二号及び第五号に掲げる記録事項 六 第一項の表の廃棄事業者の項第一号、第二号及び第五号に掲げる記録事項 七 第一項の表の使用者の項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる記録事項 八 第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる記録事項

6 次に掲げる記録事項を記録した後、核燃料物質又は減速材物質に係る測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、当該記録事項を修正しなければならない。この場合において、修正後の記録事項のほか、修正の事由を併せて記載しなければならない。 一 第一項の表の加工事業者の項第一号から第十二号までに掲げる記録事項 二 第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第十二号から第十六号までに掲げる記録事項 三 第一項の表の発電用原子炉設置者の項第十二号から第十六号までに掲げる記録事項 四 第一項の表の再処理事業者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項 五 第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第八号までに掲げる記録事項 六 第一項の表の使用者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項 七 第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項 八 第一項の表の非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者の項第一号から第三号までに掲げる記録事項

7 次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記載事項のほか、国際規制物資の供給当事国に関する事項を併せて記載しなければならない。 一 第一項の表の加工事業者の項第一号から第九号まで及び第十一号から第十七号までに掲げる記録事項 二 第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第六号まで、第十号から第十六号まで、第二十号及び第二十二号から第二十六号までに掲げる記録事項 三 第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第六号まで、第十号から第十六号まで及び第二十一号から第二十五号までに掲げる記録事項 四 第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる記録事項 五 第一項の表の再処理事業者の項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号、第十号及び第十二号から第十六号までに掲げる記録事項 六 第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる記録事項 七 第一項の表の使用者の項第一号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる記録事項 八 第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる記録事項

第12条

(記録)

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(令和六年原子力規制委員会規則第四号)

第12条 (記録)

法第61条の7に規定する記録は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあっては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあっては発電用原子炉)ごとに、同表の第二欄に掲げる記録事項について、同表の第三欄に掲げるところに従って記録し、同表の第四欄に掲げる期間、これを保存しなければならない。

2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。

3 次に掲げる記録事項を記録する場合には、バッチ(バッチのほかに、より細分化した単位を核燃料物質の計量及び管理に用いる場合にあっては、当該単位(以下「単位体」という。))ごとに記載しなければならない。 一 第1項の表の加工事業者の項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる記録事項 二 第1項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第1号から第10号まで及び第19号に掲げる記録事項 三 第1項の表の発電用原子炉設置者の項第1号から第10号まで及び第19号に掲げる記録事項 四 第1項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第1号から第8号までに掲げる記録事項 五 第1項の表の再処理事業者の項第1号から第6号までに掲げる記録事項 六 第1項の表の廃棄事業者の項第1号から第5号までに掲げる記録事項 七 第1項の表の使用者の項第1号から第6号までに掲げる記録事項 八 第1項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第1号から第6号までに掲げる記録事項

4 次に掲げる記録事項を記録する場合には、ウラン、トリウム、プルトニウム及び特定核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム二四一をいう。)の種類別に記載しなければならない。 一 第1項の表の加工事業者の項第1号から第3号まで、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる記録事項 二 第1項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第1号から第3号まで、第5号及び第10号に掲げる記録事項 三 第1項の表の発電用原子炉設置者の項第1号から第3号まで、第5号及び第10号に掲げる記録事項 四 第1項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる記録事項 五 第1項の表の再処理事業者の項第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる記録事項 六 第1項の表の廃棄事業者の項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる記録事項 七 第1項の表の使用者の項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる記録事項 八 第1項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる記録事項

5 次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記録事項のほか、在庫変動、実在庫量、加工工程、再処理工程、廃棄物管理に係る処理工程、使用等の状況を説明するために必要な核燃料物質の組成、形状、濃縮度等の事項であって、国際約束に基づく保障措置その他の規制の円滑な適用に資するために必要なものを併せて記載しなければならない。 一 第1項の表の加工事業者の項第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる記録事項 二 第1項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第1号から第3号まで及び第10号に掲げる記録事項 三 第1項の表の発電用原子炉設置者の項第1号から第3号まで及び第10号に掲げる記録事項 四 第1項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる記録事項 五 第1項の表の再処理事業者の項第1号、第2号及び第5号に掲げる記録事項 六 第1項の表の廃棄事業者の項第1号、第2号及び第5号に掲げる記録事項 七 第1項の表の使用者の項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる記録事項 八 第1項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる記録事項

6 次に掲げる記録事項を記録した後、核燃料物質又は減速材物質に係る測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、当該記録事項を修正しなければならない。この場合において、修正後の記録事項のほか、修正の事由を併せて記載しなければならない。 一 第1項の表の加工事業者の項第1号から第12号までに掲げる記録事項 二 第1項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第12号から第16号までに掲げる記録事項 三 第1項の表の発電用原子炉設置者の項第12号から第16号までに掲げる記録事項 四 第1項の表の再処理事業者の項第1号から第9号までに掲げる記録事項 五 第1項の表の廃棄事業者の項第1号から第8号までに掲げる記録事項 六 第1項の表の使用者の項第1号から第9号までに掲げる記録事項 七 第1項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第1号から第9号までに掲げる記録事項 八 第1項の表の非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者の項第1号から第3号までに掲げる記録事項

7 次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記載事項のほか、国際規制物資の供給当事国に関する事項を併せて記載しなければならない。 一 第1項の表の加工事業者の項第1号から第9号まで及び第11号から第17号までに掲げる記録事項 二 第1項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第1号から第6号まで、第10号から第16号まで、第20号及び第22号から第26号までに掲げる記録事項 三 第1項の表の発電用原子炉設置者の項第1号から第6号まで、第10号から第16号まで及び第21号から第25号までに掲げる記録事項 四 第1項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第1号から第4号まで、第8号及び第9号に掲げる記録事項 五 第1項の表の再処理事業者の項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第9号、第10号及び第12号から第16号までに掲げる記録事項 六 第1項の表の廃棄事業者の項第1号から第6号まで及び第8号から第12号までに掲げる記録事項 七 第1項の表の使用者の項第1号から第7号まで及び第9号から第14号までに掲げる記録事項 八 第1項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第1号から第7号まで及び第9号から第14号までに掲げる記録事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次ページへ →