国際規制物資の使用等に関する規則 第十五条

(保障措置検査)

令和六年原子力規制委員会規則第四号

保障措置検査は、次に掲げる者について、保障措置協定第三十九条に規定する補助取極の定めるところに従い、次項各号に掲げる検査を行うことにより実施する。 一 加工事業者 二 試験研究用等原子炉設置者 三 発電用原子炉設置者 四 使用済燃料貯蔵事業者 五 再処理事業者 六 廃棄事業者 七 使用者 八 原子力利用国際規制物資使用者 九 非原子力利用国際規制物資輸出入者

2 法第六十一条の八の二第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 二 帳簿検査 三 員数検査 四 機器検査 五 非破壊検査 六 試料提出 七 封印監視 八 加工事業者が濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設を有する場合にあっては、これらの施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査 九 使用者が前号に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設を有する場合にあっては、当該施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査 十 再処理施設について、当該施設の操業状況を確認するための検査

第15条

(保障措置検査)

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(令和六年原子力規制委員会規則第四号)

第15条 (保障措置検査)

保障措置検査は、次に掲げる者について、保障措置協定第39条に規定する補助取極の定めるところに従い、次項各号に掲げる検査を行うことにより実施する。 一 加工事業者 二 試験研究用等原子炉設置者 三 発電用原子炉設置者 四 使用済燃料貯蔵事業者 五 再処理事業者 六 廃棄事業者 七 使用者 八 原子力利用国際規制物資使用者 九 非原子力利用国際規制物資輸出入者

2 法第61条の8の2第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 二 帳簿検査 三 員数検査 四 機器検査 五 非破壊検査 六 試料提出 七 封印監視 八 加工事業者が濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設を有する場合にあっては、これらの施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査 九 使用者が前号に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設を有する場合にあっては、当該施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査 十 再処理施設について、当該施設の操業状況を確認するための検査

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