国際規制物資の使用等に関する規則 第十八条

(国際特定活動の届出)

令和六年原子力規制委員会規則第四号

法第六十一条の九の四第二項第三号に規定する原子力規制委員会規則で定める概要は、次の各号に掲げるものとする。 一 国際特定活動の規模(一年間に生産することができる資材又は設備(追加議定書附属書Ⅰ(xv)に規定するホットセルを含む。次号及び第四十八条第三十一項において同じ。)の数量を含む。) 二 国際特定活動に係る資材又は設備の品質及び用途 三 国際特定活動が行われる場所であって追加議定書第七条に規定する管理されたアクセスの可能性がある場所及びその理由

第18条

(国際特定活動の届出)

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(令和六年原子力規制委員会規則第四号)

第18条 (国際特定活動の届出)

法第61条の9の4第2項第3号に規定する原子力規制委員会規則で定める概要は、次の各号に掲げるものとする。 一 国際特定活動の規模(一年間に生産することができる資材又は設備(追加議定書附属書Ⅰ(xv)に規定するホットセルを含む。次号及び第48条第31項において同じ。)の数量を含む。) 二 国際特定活動に係る資材又は設備の品質及び用途 三 国際特定活動が行われる場所であって追加議定書第7条に規定する管理されたアクセスの可能性がある場所及びその理由

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