国際規制物資の使用等に関する規則 第十条
(国際規制物資の使用に係る変更の届出)
令和六年原子力規制委員会規則第四号
法第六十一条の五第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 使用の場所 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更の予定年月日
(国際規制物資の使用に係る変更の届出)
国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(令和六年原子力規制委員会規則第四号)
第10条 (国際規制物資の使用に係る変更の届出)
法第61条の5第1項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 使用の場所 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更の予定年月日