人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当) 第六条
(支給日等)
令和六年人事院規則九―一五一
在宅勤務等手当は、俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあっては、先の俸給の支給定日)に支給する。
2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。
3 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。