重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第三条
(基本方針)
令和七年法律第四十二号
内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する基本的な事項 二 第十三条に規定する当事者協定の締結に関する基本的な事項 三 通信情報保有機関における通信情報の取扱いに関する基本的な事項 四 第三十七条の規定による情報の整理及び分析に関する基本的な事項 五 総合整理分析情報の提供に関する基本的な事項 六 第四十五条第一項に規定する協議会(第二十九条及び第三十七条において単に「協議会」という。)の組織に関する基本的な事項 七 前各号に掲げるもののほか、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表するものとする。
4 第一項及び前項の規定は、基本方針の変更について準用する。