重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第五十三条

(罷免)

令和七年法律第四十二号

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

第53条

(罷免)

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の全文・目次(令和七年法律第四十二号)

第53条 (罷免)

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

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