重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第五十九条

(秘密保持義務)

令和七年法律第四十二号

委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

第59条

(秘密保持義務)

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の全文・目次(令和七年法律第四十二号)

第59条 (秘密保持義務)

委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

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