重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第五十八条
(政治運動等の禁止)
令和七年法律第四十二号
委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
2 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(政治運動等の禁止)
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の全文・目次(令和七年法律第四十二号)
第58条 (政治運動等の禁止)
委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
2 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。