重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第六十一条

(国会に対する報告)

令和七年法律第四十二号

委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

第61条

(国会に対する報告)

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の全文・目次(令和七年法律第四十二号)

第61条 (国会に対する報告)

委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

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