民事裁判情報の活用の促進に関する法律 第三条

(国の責務)

令和七年法律第四十九号

政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、及び実施するとともに、最高裁判所その他の関係者と協力して、当該施策の適切な実施に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 最高裁判所は、民事裁判情報の活用の促進を図るため、民事裁判情報を記録した電磁的記録の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

第3条

(国の責務)

民事裁判情報の活用の促進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第四十九号)

第3条 (国の責務)

政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、及び実施するとともに、最高裁判所その他の関係者と協力して、当該施策の適切な実施に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 最高裁判所は、民事裁判情報の活用の促進を図るため、民事裁判情報を記録した電磁的記録の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

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