民事裁判情報の活用の促進に関する法律 第九条

(事業計画等)

令和七年法律第四十九号

指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第9条

(事業計画等)

民事裁判情報の活用の促進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第四十九号)

第9条 (事業計画等)

指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第5条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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