人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第七条

(活用事業者の責務)

令和七年法律第五十三号

人工知能関連技術を活用した製品又はサービスの開発又は提供をしようとする者その他の人工知能関連技術を事業活動において活用しようとする者(以下「活用事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら積極的な人工知能関連技術の活用により事業活動の効率化及び高度化並びに新産業の創出に努めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。

第7条

(活用事業者の責務)

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第五十三号)

第7条 (活用事業者の責務)

人工知能関連技術を活用した製品又はサービスの開発又は提供をしようとする者その他の人工知能関連技術を事業活動において活用しようとする者(以下「活用事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら積極的な人工知能関連技術の活用により事業活動の効率化及び高度化並びに新産業の創出に努めるとともに、第4条の規定に基づき国が実施する施策及び第5条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。

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