人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第二十二条

(人工知能戦略本部長)

令和七年法律第五十三号

本部の長は、人工知能戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

第22条

(人工知能戦略本部長)

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第五十三号)

第22条 (人工知能戦略本部長)

本部の長は、人工知能戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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