人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第二十二条
(人工知能戦略本部長)
令和七年法律第五十三号
本部の長は、人工知能戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(人工知能戦略本部長)
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第五十三号)
第22条 (人工知能戦略本部長)
本部の長は、人工知能戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。