人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第二十四条
(人工知能戦略本部員)
令和七年法律第五十三号
本部に、人工知能戦略本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(人工知能戦略本部員)
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第五十三号)
第24条 (人工知能戦略本部員)
本部に、人工知能戦略本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。