人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第二十四条

(人工知能戦略本部員)

令和七年法律第五十三号

本部に、人工知能戦略本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

第24条

(人工知能戦略本部員)

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第五十三号)

第24条 (人工知能戦略本部員)

本部に、人工知能戦略本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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