人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第二十条

(所掌事務)

令和七年法律第五十三号

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 人工知能基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

第20条

(所掌事務)

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第五十三号)

第20条 (所掌事務)

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 人工知能基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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