人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第二条

(定義)

令和七年法律第五十三号

この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。

第2条

(定義)

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第五十三号)

第2条 (定義)

この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。

第2条(定義) | 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ