人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第十一条
(研究開発の推進等)
令和七年法律第五十三号
国は、人工知能関連技術の基礎研究から実用化のための研究開発に至るまでの一貫した研究開発の推進、研究開発機関における研究開発の成果の移転のための体制の整備、研究開発の成果に係る情報の提供その他の施策を講ずるものとする。
(研究開発の推進等)
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第五十三号)
第11条 (研究開発の推進等)
国は、人工知能関連技術の基礎研究から実用化のための研究開発に至るまでの一貫した研究開発の推進、研究開発機関における研究開発の成果の移転のための体制の整備、研究開発の成果に係る情報の提供その他の施策を講ずるものとする。