人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第十三条
(適正性の確保)
令和七年法律第五十三号
国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
(適正性の確保)
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第五十三号)
第13条 (適正性の確保)
国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。