人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第十五条
(教育の振興等)
令和七年法律第五十三号
国は、国民が広く人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるよう、人工知能関連技術に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
(教育の振興等)
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第五十三号)
第15条 (教育の振興等)
国は、国民が広く人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるよう、人工知能関連技術に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。