人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第十五条

(教育の振興等)

令和七年法律第五十三号

国は、国民が広く人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるよう、人工知能関連技術に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

第15条

(教育の振興等)

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第五十三号)

第15条 (教育の振興等)

国は、国民が広く人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるよう、人工知能関連技術に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

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