人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第十八条

令和七年法律第五十三号

政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策を踏まえ、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画(以下「人工知能基本計画」という。)を定めるものとする。

2 人工知能基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策についての基本的な方針 二 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を政府が総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は、人工知能戦略本部の作成した人工知能基本計画の案について閣議の決定を求めるものとする。

4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、人工知能基本計画を公表するものとする。

5 前二項の規定は、人工知能基本計画の変更について準用する。

第18条

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第五十三号)

第18条

政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策を踏まえ、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画(以下「人工知能基本計画」という。)を定めるものとする。

2 人工知能基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策についての基本的な方針 二 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を政府が総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は、人工知能戦略本部の作成した人工知能基本計画の案について閣議の決定を求めるものとする。

4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、人工知能基本計画を公表するものとする。

5 前二項の規定は、人工知能基本計画の変更について準用する。

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